派遣にあたって>所属長の方へのお願い 職員の研修は、地方公務員法に基づく職員の権利と考えられることから、職員に研修を受けさせることは、任命権者並びに平素 仕事をしている職場の所属長に課せられた責務と言えます。 職員を自治研修所へ派遣するときは、次のことについて配慮してください。 1 職員が参加する研修の日程は、あらかじめ決まっていますので、研修によって不在となる期間の対策を十分考慮し、 職員が余裕をもって周囲に気兼ねなく参加できるようお願いいたします。 2 研修では、研修生自らが自己の能力を開発し、より一層発展させていく積極的な態度が必要です。 このため、「自ら学びとる研修」という姿勢で研修に参加するよう、職員に対する受講への動機付けをお願いいたします。 3 研修終了後は単に報告を受けるのみではなく、職員が受講してきた研修内容、研修方法、感想等を聴き、又は書面により 報告させるなどの配慮をお願いいたします。 地方公務員法第39条第1項 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。 |
||
| ページトップへ | ||
| Copyright (c) 2011茨城県自治研修協議会. All rights reserved. | ||