派遣にあたって>研修生派遣マニュアル(研修担当者用) 自治研修所で実施する市町村職員研修について、次のことに留意のうえ研修生を派遣してください。 1 派遣する研修生 自治研修所長が研修課程ごとに定めた研修人員の範囲内で市町村長が指定した職員です。 当該職員について受講の取止め、指定の取消に伴い新たな職員を指定するとき、又は受講班を変更する必要が生じたときは、 研修開始前日までに電話で自治研修所に連絡し、その指示を受け、その後に研修生指定変更申請書をメールで提出してください。 2 研修の実施計画 市町村職員研修の実施計画及び研修課程ごとの研修の目標、対象者、期日、日程表などは、研修一覧表や企画書のとおりです。 研修一覧のページでご確認ください。 3 所属長への通知 研修生に対する研修前及び研修後の指導や不在期間の担当職務への配慮が十分に行われるよう「研修生を派遣する所属長へのお 願い」及び研修課程ごとの日程表などのコピーを所属長に配布し、事前にその内容等を十分に周知しておいてください。 4 研修の動機付け 研修をより効果あるものにするため、事前に研修の必要性や当該研修の目標を研修生に承知させてから派遣するようにしてください。 5 研修生活案内 自治研修所での生活についての案内は、 「研修生用研修案内」のとおりですので了知いただくとともに、そのコピーを研修生に配布し、 事前に内容等を充分に周知しておいてください。 研修期間中は、研修生には規律正しい団体生活を送ってもらいます。研修生が、研修所の定めを順守しないとき、その他研修に支障と なる特別の理由があるときは、退所を命じることがあります(茨城県市町村職員研修要綱第7条)。 6 研修終了通知 研修が終了したときは、研修生の修了・未修了の別、その他必要な事項を「研修終了通知書」により通知します。 研修修了の認定は、研修総時間数(開講式・閉講式を除く)の100分の75以上の時間数の出席を基準にします。ただし、講師養成研 修については、100分の85以上の時間数の出席等を基準にします。 7 講師養成研修修了書の交付 講師養成研修の修了書の交付等については、「茨城県市町村職員講師養成研修修了書交付要項」の定めるところにより事務処理を行 いますので、了知願います。 8 その他 自治研修所への研修生の派遣については、計画どおり全員派遣するよう特段の御配慮をお願いいたします。 |
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